ビザ(査証)について

 

Q.どのようなビザの種類がありますか

  1. 渡航の用途に応じて、さまざまな種類のビザがあります。

ビザ免除プログラム(大使館にビザの申請をする必要がない)

Fビザ

Eビザ、Hビザ

いわゆるグリーンカード(永住権)

A、B、C、D、G、I、J、K、L、M! 、O、P、Q、R、

など、非常に沢山の種類があります。

当然ですが、各種の目的により、ビザの種類が厳密に定められているので、専門家にきちんと相談しましょう。

 

Q.留学するには、どんなビザが必要ですか。

  1. FビザとJビザの二種類が必要です。普通はFビザで、大学の先生などが交流プログラムなどできたときだけJビザになります。なお、留学生本人はF-1(もしくはJ-1)ビザになり、配偶者がいる場合は配偶者はF-2(J-2)ビザになります。

Q.Fビザはどのような人が該当しますか

  1. INS(移民・帰化局)が認定している教育機関で勉強をするためにアメリカにこようとする人が対象です。そして勉強が終わるとまた日本に帰ろうという意志がある人・ノ支給されますので、日本の住所(本拠地=連絡先)がきちんと残っている人が対象です。また勉強が目的の人なので、アメリカにいる間は働かずに学校に通えるだけの資金を持っていることを証明できる(充分な預金残高や学費支給者の証明書など)ことが必要です。

 

Q.Fビザはどうやって取得したら良いですか。

  1. 普通は、留学が決まった時点つまりアメリカの大学や語学学校から合格通知を受け取った時点で、預金残高や学費支給者(たとえば社費留学生なら会社が学費を払いますという一筆)の証明書の提出が求められます。預金残高証明書は銀行で英語版の証明書を発行してくださいと頼めば数日で完成します。そうして書類をそろえたら、I-20という書類を先方の学校が発行してくれるはずです。ビザ申請はその後です。
  2. アメリカ大使館に申請をするときに必要な書類は以下のとおりです。

    1. ビザの申請書(大使館にあるのであらかじめもらっておきます)
    2. パスポート(期限が充分にあることを確認しておきましょう)
    3. I-20(説明済み)
    4. 働かずに留学中の一切の費用を負担できるという証明になる書類(銀行預金残高証明書など。説明済みです。)
    5. 留学後は日本に帰ることを確認した確認書(両親が日本に住んでいたり、日本に本拠地があるという証明)
    6. なお、本当に必要かは不明ですが、私の場合は「なぜ留学したいのか」という英語の作文も提出させられました。
    7. 渡航日を明記して急いでもらえば2週間程度でビザが下りるという話を聞きましたが、私は4週間も平気で待たされました。

     

Q.Fビザが下りる前にアメリカに行きたい場合はどうしたらいいですか。

 

Q.Fビザの有効期限はどのくらいですか

  1. 学校が発行してくれたI-20という書類に滞在できる期間が書いてあります。学校が適当と認める期間です。たとえば修士なら通常2年です。
  2. なお、専攻の変更や勉強などの仕方ない事情で留学期間が変更になった場合は、ビザの有効期限を変更してもらえます。

     

Q.留学生の妻や子供はどうなりますか。

  1. Fビザを取得する留学生はF-1ビザですが、その妻や子供はF-2ビザになります。滞在期間は留学生本人と同じです。F-1ビザ申請と一緒にF-2ビザも申請します。
  2. F-2ビザでは働くことはできません。

 

Q.Fビザを持つ留学生がアメリカで働くことが出来ますか

  1. 以下の場合は働けます。ただしどれも許可をもらうまで数ヶ月から半年の時間が必要なので、早めに動くことが必要です。
  1. 学校の仕事に従事する場合
  2. 構内でしかも学校が直接の雇用者となって学校に仕事をもらって働く場合は、INSから許可をもらわなくとも学期中は週20時間以内は勤務できます。休暇中は時間制限な・オに勤務できます。また、就労しているという学校の書類とI-20のコピーとパスポートを近くの社会保険局(ソーシャルセキュリティーオフィス)に提出すれば、社会保険も受けられます。

    でも、学校の仕事は、図書館員などつまらない仕事でおまけに給料も安いので、働いて学費を払うというイメージは多分不可能です。もともとそういうことは想定されていませんし。

  3. 大学外の仕事
  4. 1年以上留学してかつ成績が優秀な人は、学校の許可を受ければ学期中は週20時間、休み中は週40時間以内、好きな場所で働けます。その場合は特にINSからの許可書・もらうひつようはありません。1と同様に社会保険も受けられます。

  5. 業務研修
  6. 企業がスポンサーとなって学校と共同で仕事兼勉強という制度(インターンなど)を利用する場合は、実務研修(Curricular Practical Training)といわれ、通常は留学・間が9ヶ月以上の場合に認められます。学校に必要な手続きをとってもらえば業務研修は可能です。

  7. 卒業後の実務研修
  8. 大学に頼めば、「1年間の実務研修をさせてあげてね」という推薦状を発行してくれます。その推薦状を持ってINSに申請すると、許可がもらえます。この終了許可申請書・・INSに提出できるのは、卒業予定日の90日前から卒業日の30日後までです。


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