FAQ - Income Tax

Q.所得がなくても確定申告をしないといけませんか?

A.Non-residenの場合は所得がなくても確定申告をしないといけません。学生であっても必要です。そうでない方は、ある一定額以下の収入の人は申告の必要はありません。申告の必要がなくても、税金を源泉徴収などで持って行かれて、取り戻したいときなどは申告しないといけません。

Q.確定申告の用紙はどこで手に入りますか?

A.近所の図書館や郵便局などに行けばたいてい置いてあります。Form1040というやつで す。自分はあんまり申告することがないぞって言う人はForm1040-EZを使う方が楽にで きます。Non-Residentにあたる人はForm1040NRか1040NR-EZを利用してください。これ らのFormはインターネットを利用してダウンロードする事もできます。(PDFフォーマッ トですのでAcrobat Reader が必要です。)

http://www.irs.ustreas.gov/prod/forms_pubs/

Q.確定申告の期限はいつですか?

A.たいていの場合は翌年の4/15です。もし何らかの事情でそれまでに申告を済ませられないときには、Form4868というのをIRSに送ると自動的に申告の期限が4ヶ月延長されます。そのときには、予想されるTaxの合計額を先にIRSに払うようにしないと、あとでPenaltyをくらうことになります。この4/15はTax Returnの締め切りでかなり有名で、この日は郵便局も遅くまで開いています。でも次の申告の時からクレジットカードも使えるようになるみたいなので、少し変わってくるかもしれませんね。

Q.ResidentとNon-residentはどういう基準で分類されているのですか?

A.一般にResidentと言うとグリーンカード保持者のことを指しますが、Tax上ではそれよりももっと広い範囲を指します。グリーンカード保持者に加えて、この1年間(申告の年の1/1から12/31まで)に183日以上アメリカにいると、Residentと扱われます。当年だけでなく前年の滞在・間は1/3日、2年前のは1/6日とカウントされ、この3年間の合計が183日になるとResidetと扱われます。しかし、学生や研究者、外交官、ある種のスポーツ 選手等の人は、183日以上アメリカにいてもResidentとして申告しないでも構いません。

Q.ResidentとNon-residentでは、何か違うことがあるのですか?

A.Residentの扱いを受ける人は、全世界で得た収入を申告しないといけません。Non-Residentの人は、アメリカ国内での収入だけで構いません。アメリカにいて所得があってもそれがアメリカとの仕事と直接関係がない場合は、アメリカ国内での所得と見なされません。Non-Resident・フ人は、Standard Deductionが使えません。(Standardにするより、一般にはItemizeする方が得だとも言われていますが。)Non-Residentの場合は利息収入、配当収入などのある種の所得は一律30%の税率を課されることになります。

Q.日米で2重課税されることもあるのですか?

A.はい。Residentで日本からも所得を得ている場合はそうなります。しかし、日本で払った税金はアメリカの税金の申告の時にForein Tax Creditとして、トータルでアメリカで払う税額を減らすこともできます。それ以外にも、年間$70,000+ある程度の生活費の外国の所得を控除す・驍アともできます。この場合は外国に住んだ日数によってこの控除額が下回ることもあります。

Q.州によって所得税は違うのですか?

A.アメリカの所得税は連邦と州の2本立てになっています。連邦はどこの州に住んでいても同じように課されますけど、州の所得税は州によって違います。州によっては、州の所得税がないところもあります。そういう州ではSale Taxが高かったりするんですけど。

Q.SSNをもらえない場合はID#のところに何を書けばいいのでしょうか?

A.ITINという納税者番号を書きます。IRSに申請するともらえるはずです。免許の発行等で本来ならSSNをもらえないけどSSNをもらったという人は、SSNではなくてこのITINを書き入れるようになっています。

Q.源泉徴収されている課税所得と、実際にもらっている所得が違うのですが

A.所得税を計算するときに、ほとんどの福利厚生は所得と見なされることになります。 その場合、会社の方がその福利厚生分を課税所得に含めて源泉徴収をしている場合が あります。


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